イタリア ベニス / 8月24日より「滞在税」を導入 (イタリア政府観光局 発出情報)
掲載日時:2011年07月22日
情報提供:イタリア政府観光局 (ENIT)
この度、ヴェネチア市では「滞在税」(imposta di soggiorno)の導入を決定いたしました。
2011年8月24日以降、ユースホステルや市当局の管轄施設以外の宿泊施設をご利用の場合、「滞在税」徴収の対象となります。
この「滞在税」は、宿泊施設の所在地によって3つのゾーン(ゾーン区分ABCは、便宜上の表記)に区分され、ランク、シーズナリティーによって課税額が細分化されております。
滞在税は、ハイシーズンで一泊一人あたり最高5ユーロ、課税対象は最大5泊までとなっております。
以下にその詳細をお知らせいたします。
■ ゾーン区分について
A. 歴史地区=ヴェネチア本島、ジュデッカ島、サンクレメンテ島など
B. リド島、ブラーノ島、ムラーノ島など
C. 本土地域(島しょ部以外)
※上記ゾーン区分A.B.C.は、便宜上の表記となります。
■ シーズナリティーについて
ハイシーズンは、4月01日〜10月31日の期間、また、カーニバルや復活祭などのキリスト教の祭日の前後、年末年始等が該当します。
〔2011年のハイシーズン期間〕
* 8月24日〜10月31日
* 12月05日〜11日
* 12月23日〜31日
〔2012年のハイシーズン期間〕
* 1月01日〜1月08日 --- 1/01〜06を含む次の日曜まで
* 2月04日〜2月22日 --- カーニバル実施に伴う一定期間
* 4月01日〜10月31日 --- 復活祭前後の1週間もハイシーズン扱い。
(2012年は4/08が復活祭りのため、すでにハイシーズン設定期間。)
* 12月03日〜09日 --- 12/08を含む一週間
* 12月23日〜31日 --- クリスマス前後〜年末
■ ランクによる宿泊施設の課税額 ※ローシーズンはハイシーズンの半額の課税額となっております。
レジデンス、貸部屋、キャンプ場、簡易宿泊施設等においても課税されます。
なお、10歳未満のお子様、市内の病院や介護施設等の利用者、または介護目的等で宿泊施設を利用する場合、25名以上のグループを引率する添乗員、バスドライバー等が一定の条件を満たす場合には免除の対象となります。
また11〜16歳の方が宿泊する場合においては、大人の50%の課税額となります。
8月24日以降、ベニスへのご旅行の際は「滞在税」が必要になることをご理解ください。
2011年8月24日以降、ユースホステルや市当局の管轄施設以外の宿泊施設をご利用の場合、「滞在税」徴収の対象となります。
この「滞在税」は、宿泊施設の所在地によって3つのゾーン(ゾーン区分ABCは、便宜上の表記)に区分され、ランク、シーズナリティーによって課税額が細分化されております。
滞在税は、ハイシーズンで一泊一人あたり最高5ユーロ、課税対象は最大5泊までとなっております。
以下にその詳細をお知らせいたします。
■ ゾーン区分について
A. 歴史地区=ヴェネチア本島、ジュデッカ島、サンクレメンテ島など
B. リド島、ブラーノ島、ムラーノ島など
C. 本土地域(島しょ部以外)
※上記ゾーン区分A.B.C.は、便宜上の表記となります。
■ シーズナリティーについて
ハイシーズンは、4月01日〜10月31日の期間、また、カーニバルや復活祭などのキリスト教の祭日の前後、年末年始等が該当します。
〔2011年のハイシーズン期間〕
* 8月24日〜10月31日
* 12月05日〜11日
* 12月23日〜31日
〔2012年のハイシーズン期間〕
* 1月01日〜1月08日 --- 1/01〜06を含む次の日曜まで
* 2月04日〜2月22日 --- カーニバル実施に伴う一定期間
* 4月01日〜10月31日 --- 復活祭前後の1週間もハイシーズン扱い。
(2012年は4/08が復活祭りのため、すでにハイシーズン設定期間。)
* 12月03日〜09日 --- 12/08を含む一週間
* 12月23日〜31日 --- クリスマス前後〜年末
■ ランクによる宿泊施設の課税額 ※ローシーズンはハイシーズンの半額の課税額となっております。
シーズナリティー ハイシーズン ローシーズン 施設 \ ゾーン A. 歴史地区、 | 主要な島など B. その他、 | 島しょ部 C. 本土地域 | A. 歴史地区、 | 主要な島など B. その他、 | 島しょ部 C. 本土地域 | 5ツ星ホテル | 5 ユーロ 4.5 ユーロ 3 ユーロ 2.5 ユーロ 2.25 ユーロ 1.5 ユーロ 4ツ星ホテル | 4 ユーロ 2.8 ユーロ 2.4 ユーロ 2 ユーロ 1.4 ユーロ 1.2 ユーロ 3ツ星ホテル | 3 ユーロ 2.1 ユーロ 1.8 ユーロ 1.5 ユーロ 1.05 ユーロ 0.9 ユーロ 2ツ星ホテル | 2 ユーロ 1.4 ユーロ 1.2 ユーロ 1 ユーロ 0.7 ユーロ 0.6 ユーロ 1ツ星ホテル | 1 ユーロ 0.7 ユーロ 0.6 ユーロ 0.5 ユーロ 0.35 ユーロ 0.3 ユーロ ヴィラなど歴史的建造物 | 4 ユーロ 2.8 ユーロ 2.4 ユーロ 2 ユーロ 1.4 ユーロ 1.2 ユーロ B&B | 3 ユーロ 2.1 ユーロ 1.8 ユーロ 1.5 ユーロ 1.05 ユーロ 0.9 ユーロ |
レジデンス、貸部屋、キャンプ場、簡易宿泊施設等においても課税されます。
なお、10歳未満のお子様、市内の病院や介護施設等の利用者、または介護目的等で宿泊施設を利用する場合、25名以上のグループを引率する添乗員、バスドライバー等が一定の条件を満たす場合には免除の対象となります。
また11〜16歳の方が宿泊する場合においては、大人の50%の課税額となります。
8月24日以降、ベニスへのご旅行の際は「滞在税」が必要になることをご理解ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供