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イタリア ベニス / 8月24日より「滞在税」を導入 (イタリア政府観光局 発出情報)

掲載日時:2011年07月22日

情報提供:イタリア政府観光局 (ENIT)

この度、ヴェネチア市では「滞在税」(imposta di soggiorno)の導入を決定いたしました。
2011年8月24日以降、ユースホステルや市当局の管轄施設以外の宿泊施設をご利用の場合、「滞在税」徴収の対象となります。

この「滞在税」は、宿泊施設の所在地によって3つのゾーン(ゾーン区分ABCは、便宜上の表記)に区分され、ランク、シーズナリティーによって課税額が細分化されております。
滞在税は、ハイシーズンで一泊一人あたり最高5ユーロ、課税対象は最大5泊までとなっております。
以下にその詳細をお知らせいたします。

■ ゾーン区分について
 A. 歴史地区=ヴェネチア本島、ジュデッカ島、サンクレメンテ島など
 B. リド島、ブラーノ島、ムラーノ島など
 C. 本土地域(島しょ部以外)

※上記ゾーン区分A.B.C.は、便宜上の表記となります。


■ シーズナリティーについて
ハイシーズンは、4月01日〜10月31日の期間、また、カーニバルや復活祭などのキリスト教の祭日の前後、年末年始等が該当します。

〔2011年のハイシーズン期間〕
* 8月24日〜10月31日
* 12月05日〜11日
* 12月23日〜31日

〔2012年のハイシーズン期間〕
* 1月01日〜1月08日 --- 1/01〜06を含む次の日曜まで
* 2月04日〜2月22日 --- カーニバル実施に伴う一定期間  
* 4月01日〜10月31日 --- 復活祭前後の1週間もハイシーズン扱い。
  (2012年は4/08が復活祭りのため、すでにハイシーズン設定期間。)
* 12月03日〜09日 --- 12/08を含む一週間   
* 12月23日〜31日 --- クリスマス前後〜年末


■ ランクによる宿泊施設の課税額 ※ローシーズンはハイシーズンの半額の課税額となっております。
シーズナリティー
ハイシーズン
ローシーズン
施設 \ ゾーン
A. 歴史地区、
主要な島など
B. その他、
島しょ部
C. 本土地域A. 歴史地区、
主要な島など
B. その他、
島しょ部
C. 本土地域
5ツ星ホテル
5 ユーロ
4.5 ユーロ
3 ユーロ
2.5 ユーロ
2.25 ユーロ
1.5 ユーロ
4ツ星ホテル
4 ユーロ
2.8 ユーロ
2.4 ユーロ
2 ユーロ
1.4 ユーロ
1.2 ユーロ
3ツ星ホテル
3 ユーロ
2.1 ユーロ
1.8 ユーロ
1.5 ユーロ
1.05 ユーロ
0.9 ユーロ
2ツ星ホテル
2 ユーロ
1.4 ユーロ
1.2 ユーロ
1 ユーロ
0.7 ユーロ
0.6 ユーロ
1ツ星ホテル
1 ユーロ
0.7 ユーロ
0.6 ユーロ
0.5 ユーロ
0.35 ユーロ
0.3 ユーロ
ヴィラなど歴史的建造物
4 ユーロ
2.8 ユーロ
2.4 ユーロ
2 ユーロ
1.4 ユーロ
1.2 ユーロ
B&B
3 ユーロ
2.1 ユーロ
1.8 ユーロ
1.5 ユーロ
1.05 ユーロ
0.9 ユーロ

レジデンス、貸部屋、キャンプ場、簡易宿泊施設等においても課税されます。
なお、10歳未満のお子様、市内の病院や介護施設等の利用者、または介護目的等で宿泊施設を利用する場合、25名以上のグループを引率する添乗員、バスドライバー等が一定の条件を満たす場合には免除の対象となります。
また11〜16歳の方が宿泊する場合においては、大人の50%の課税額となります。

8月24日以降、ベニスへのご旅行の際は「滞在税」が必要になることをご理解ください。