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フィジー [ Republic of Fiji ]

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フィジー / 海外からの旅行者を対象に「付加価値税」(VAT) 還付制度、開始

掲載日時:2010年02月10日

情報提供:株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン

フィジー諸島国税局(Fiji Islands Revenue & Customs Authority)では、2010年2月01日より、フィジーを訪れる旅行者を対象に「付加価値税」(VAT) の還付制度(TVRS=Tourist VAT Refund Scheme)を開始いたしました。
還付率は12.5%、海外の旅券を所有し海外に居住・就労している13歳以上の旅行者が対象となります。

フィジー滞在中に、認可を受けた小売店(複数でも可)で同じ日に購入した商品の代金合計が500フィジードル(VAT含む)を超えた場合、ナンディ国際空港またはスバ港(外洋クルーズ船乗客のみ)における出国時にVAT(12.5%)相当分の返還を受ける事が出来るというものです。
認可小売店には、プラウズ、タプー、ジャックス、ナンディ・ハンディクラフト・センター、ネッズ・ハンディクラフト、MHホームメーカー等、合計42店舗(現時点)が含まれます。
還付を受けるには、認可小売店発行の請求伝票(タックス・インボイス)、及びVAT返還申請書(各店にて用意されている)が必要です。また複数の店舗にて購入した金額を合計する場合は、最後に買い物をした店が申請書を作成するよう、義務付けられています。

返還請求は、当該の購入日より2ヵ月以内に行わなければなりません。ナンディ国際空港より出国する場合、申請場所は2ヵ所あり、購入品をチェックインする(航空会社に預ける)場合は、国際線チェックインカウンターのところ、機内持ち込みの場合は手荷物検査のところにあるTVR(Tourist VAT Return)カウンターで税関係員に申請を行います。

いずれの場合も、対象商品、上記書類、及びパスポートを提示する必要があり、これらの商品は未使用(未消費)でなければなりません。
申請が受理されると税関係員が申請書に押印してくれます。それを空港内のANZ銀行のカウンターに提出すると、フィジードルの現金にて還付が行われます。(手続きはフライト出発予定時刻の30分前まで行う必要があります)

尚、出国前に一部でも消費された商品、商業輸出品、別送品、宿泊・交通手段・アクティビティーなどのサービス、及び申請時に商品提示を行わなかったものは、VAT還付の対象とはなりませんのでご注意ください。


※本情報の詳細については、下記サイトにてご確認ください。(TVRSの案内書ダウンロードいただけます)
 URL http://www.frca.org.fj/docs/firca/Brochures/TVRS%20Brochure22.pdf (英語)