フィジー / 「フィジー準備銀行」消費者に対する「クレジットカード・サーチャージ」を禁止 (11/01〜)
掲載日時:2012年11月16日
情報提供:株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン
当地フィジーでは元々日本のように、クレジットカード発行会社(銀行等)とカード加盟店(マーチャント)との間の約款により、加盟店はクレジット・カード(またはデビット・カード)での支払いを受けることによって発生する精算手数料を、カード使用者(消費者)に転嫁してはならないことになっておりますが、現在のところ徹底されておりません。
また、隣国のオーストラリアやニュージーランドでは、これが禁止されていないことから、近年、フィジーの主要ホテルでも、クレジット・カードでの精算に関し、消費者(宿泊者)に3%ないし5%の手数料を「クレジットカード・サーチャージ」として転嫁するケースが増えておりました。
しかしながら、海外からの旅行者を含む多くの消費者から、このサーチャージに対する苦情が上がっていることから、「フィジー準備銀行」(Reserve Bank of Fiji)では、2012年11月01日、これを禁止する条例を施行いたしました。
これにより、消費者がクレジットカードで精算を行うことによって、ホテル等の加盟店から追加手数料を請求された場合は条例違反となり、その旨を訴え出ることが可能となります。
該当するホテル等をご利用予定の方は、ご注意ください。
また、隣国のオーストラリアやニュージーランドでは、これが禁止されていないことから、近年、フィジーの主要ホテルでも、クレジット・カードでの精算に関し、消費者(宿泊者)に3%ないし5%の手数料を「クレジットカード・サーチャージ」として転嫁するケースが増えておりました。
しかしながら、海外からの旅行者を含む多くの消費者から、このサーチャージに対する苦情が上がっていることから、「フィジー準備銀行」(Reserve Bank of Fiji)では、2012年11月01日、これを禁止する条例を施行いたしました。
これにより、消費者がクレジットカードで精算を行うことによって、ホテル等の加盟店から追加手数料を請求された場合は条例違反となり、その旨を訴え出ることが可能となります。
該当するホテル等をご利用予定の方は、ご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供