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日本 / 旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出について

掲載日時:2009年12月15日

情報提供:外務省 領事局 旅券課

平成21年12月15日、外務省より「旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出」に関し、下記情報が発出されましたのでご案内いたします。


旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出について


日頃から旅券行政に関するご理解とご協力をいただきありがとうございます。

最近に複数の新聞報道によれば、旅行会社の旅券申請代行サービスを利用した韓国籍女性が日本人の戸籍及びその身元確認書類を用いて日本人名義の旅券を不正に取得した旨の報道がなされています。背景にはブローカーの存在がありますが、旅行会社が旅券申請者の本人確認を怠った可能性も指摘されているところです。

ご承知のとおり、旅券法では旅券発給申請時に、申請者の指定した者が申請書類を代理提出することを認めています(旅券法第3条第4項第2号)。ただし、それは、代理提出する者が当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事の指示を申請者に確実に伝達する能力がある場合に限られます(旅券法施行規則第3条第3項)。このため、旅行会社等が申請者からの指定を受けて旅券発給申請の代理提出を行う場合でも、当該旅行会社等は申請者本人及び申請内容について把握している必要があり、万が一、虚偽の内容の旅券発給申請を代理で提出した場合には、代理提出者についても責任を問われる可能性があります。

今回報道されている件につきましては、捜査関係当局等の今後の調査結果を待たねばなりませんが、同様の事例の発生を防止するため、旅券発給申請代行サービスを行っている旅行会社等におかれては、引き続き申請者の本人確認と申請内容の確認が適正かつ確実に実施されるよう、貴協会から会員団体への周知等につきご協力いただけますようお願いします。

引き続き旅券行政に関するご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。


【 参考 】
* 外務省ホームベージ「PASSPORT A to Z」
 URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/