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日本 / 旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出について−続報

掲載日時:2010年06月04日

情報提供:外務省領事局旅券課

平成22年6月04日、外務省より「旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出」に関し、下記情報が発出されましたのでご案内いたします。


旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出について


日頃から旅券行政に関するご理解とご協力をいただきありがとうございます。

旅券発給申請の受付に当たっては、本人出頭を原則としつつ、申請者が旅券の発給申請時及び交付時の2度にわたり旅券事務所に赴くことによる負担を軽減し行政サービスの向上を図る観点から、申請時については申請者以外の者による申請書類の代理提出を認めてきているところですが、平成21年12月15日付け旅行業関係団体あて事務連絡でお知らせした内容に加えて、代理提出を引き受けるに際しての具体的留意事項につき下記のとおりご案内しますので、ご協力方よろしくお願いします。



1. 代理提出を認める場合の法令上の要件
旅券発給申請にあたり申請者本人が出頭せず、第三者に申請書の提出を依頼する場合、代理提出を行うことができるのは次の(1)〜(3)のいずれにも該当する方に限られます。

(1) 申請の内容を知り(十分把握し)、都道府県知事(旅券事務所)等の指示を確実に申請者に伝達することができる者 (旅券法施行規則第3条第3項)

(2) 当該申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正行為を行っていない者 (旅券法施行規則第3条第4項)

(3) 代理提出する申請書の申請者の所持人自署及び申請者署名は本人自筆のもの(又は適正な記名)であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認していて、その旨誓約できる者
 (一般旅券発給申請書裏面の旅券法施行規則別記第3号様式の申請書類等提出委任申出書の誓約内容)

2. 代理提出を行う際の留意点
そもそも、旅券発給申請は、旅券の不正取得防止の必要上、本人出頭が原則ですが、申請及び交付時の2度にわたり旅券事務所の窓口時間内に出頭することが困難な申請者への便宜を図ることを目的として、申請時については、第三者による申請書類の提出(代理提出)を可能としたものです。代理提出を引き受ける場合においては、次の点に留意してください。

(1) 代理提出者は、代理提出を引き受けるに当たり、上記1の(1)及び(3)により、申請書の申請者の所持人自署及び申請者署名は本人自筆のもの(又は適正な記名)であること及び写真は本人のものに相違ないことを確認する等申請者の本人確認を適正に行った上で申請内容を十分把握しておく必要があります。特に、旅券法が前提としている申請時の本人出頭は、なりすましや虚偽による申請を防止する上で非常に重要であり、代理提出においてもその制度趣旨は堅持されますので、申請者本人でない者を通じたり郵送等により、本人確認を十分に行わないまま代理提出を引き受けることは、厳に行わないようお願いいたします。
都道府県旅券事務所において、代理提出者が申請者の本人確認を行っていないとの疑義があると判断される場合には、申請が受け付けられない場合があります。また、代理提出を通じて旅券申請がなされ、それがなりすまし等による虚偽申請であった場合、代理提出者も罰せられる可能性がありますのでご注意願います。

(2) 上記と併せて、申請書の内容(代理提出者が知っておくべき内容には、申請者の刑罰等関係や過去の旅券発給歴等も含まれます。)につき十分把握していない場合や、旅券事務所からの指示を申請者に的確に伝えられないと判断される場合についても、旅券発給申請が受け付けられない場合がありますのでご注意ください。


引き続き旅券行政に関するご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。


【 参考 】
* 旅行会社等による旅券発給申請書類の代理提出について (2009.12.15発出情報)
 URL http://www.otoa.com/news_detail.php?id=16965
* 外務省ホームベージ「PASSPORT A to Z」
 URL http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/