中国 海南島 / 三亜の「亜龍湾ゴルフ場」 10%の税金制度導入
掲載日時:2001年11月21日
情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社
11月1日より、三亜にある「亜龍湾ゴルフ場」は、利用者に10%の税金を徴収することになりました。
税金がかかる部分はグリーンフィー、キャディーフィー、そしてゴルフ場内で現地払いするもの(レンタルクラブやシューズなど)全てが対象となります。
これは今年5月1日に、政府がゴルフ場の営業税金を20%徴収する方針を決定したためで、その税金の半分を利用者に、残りの10%をゴルフ場の負担として、11月1日より実施する運びとなりました。
税金がかかる部分はグリーンフィー、キャディーフィー、そしてゴルフ場内で現地払いするもの(レンタルクラブやシューズなど)全てが対象となります。
これは今年5月1日に、政府がゴルフ場の営業税金を20%徴収する方針を決定したためで、その税金の半分を利用者に、残りの10%をゴルフ場の負担として、11月1日より実施する運びとなりました。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供
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