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フィリピン / 「特別退職者移住ビザ」取得のための定期預金額を6ヵ月間のみ減額

掲載日時:2006年06月16日

情報提供:フィリピン観光省

フィリピン退職庁は本年5月28日より6ヵ月間のみ、「フィリピン特別退職者移住ビザ」取得のための定期預金額を減額いたします。
既に日本人の取得は1,000人を超えており、フィリピンでのロングステイ、リタイアメントは人気があります。

下記にフィリピン退職庁からの詳細を、お知らせいたします。


定期預金の特別減額措置について

2006年5月12日


PRA評議会は、退職者プログラムをより魅力的かつ競争力のあるものにするべく、2006年5月28日付けで、下記の改定を実施いたします。


1. 特別減額措置 --- ビザ取得のための定期預金の額を次のように減額します。

 ・年令 35〜49歳: 旧規則 US$ 75,000 → 新規則 US$50,000
 ・年令 50歳以上:  旧規則 US$ 50,000 → 新規則 US$20,000


2. 据置期間 --- 定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間とします。


3. 調査管理費 --- 定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は、下記とします。

 ・定期預金額 US$20,000 --- 年間調査管理費 US$500または相当のペソ
 ・定期預金額 US$50,000 --- 年間調査管理費 US$750または相当のペソ


4. 投資対象 --- 定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象は、下記に限定されます。

 a. コンドミニアムの購入
 b. 20年以上の長期借家
 c. ゴルフ等の会員券の購入
 d. フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入


全て投資の転換については、評議会に提出された上で承認されなければなりません。


5. 本措置の適用 ---
本減額措置は6ヵ月間の期限を切って行われる暫定措置であって、新規申請者に限って適用されます。
既存のビザ保有者の再申請については、適用されません。

以上


※詳細は、フィリピン退職庁のページにてご確認ください。
 http://www.pra.gov.ph/main/index.php?pid=13&lang=3 (日本語)


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