中華人民共和国駐日本国大使館は、日本から中国へ渡航する際、中国入国時に求めている入国前48時間以内のPCR検査の陰性証明について、2023年1月17日(火)から電子データではなく、紙媒体(紙に印刷したもの)の携帯を義務付ける旨、発表いたしました。
陰性証明書は医療機関から発行された紙媒体の原本である必要はなく、医療機関が発行した電子データを印刷したものでも可能です。この陰性証明書には、検査時間や検査機関の名称、連絡先などの記載が必要と規定されています。
なお航空会社は搭乗前に陰性証明書を確認し、所持していない場合には搭乗出来ないとしています。
また紙媒体の陰性証明書のほか、中国入管サイトへの陰性結果の申告も必要とされています。
以上、ご注意ください。
※詳細: 中国大使館 ホームページ (中国語)
https://mp.weixin.qq.com/s/nYK8xTnf_3YSI3u0Kha3Jg
陰性証明書は医療機関から発行された紙媒体の原本である必要はなく、医療機関が発行した電子データを印刷したものでも可能です。この陰性証明書には、検査時間や検査機関の名称、連絡先などの記載が必要と規定されています。
なお航空会社は搭乗前に陰性証明書を確認し、所持していない場合には搭乗出来ないとしています。
また紙媒体の陰性証明書のほか、中国入管サイトへの陰性結果の申告も必要とされています。
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