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台湾 / SARS関連情報 (台湾政府の対応) (4/28)

掲載日時:2003年04月28日

情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社

下記に台湾政府の対応をお知らせいたします。


台湾外交部は、4月28日 深夜0:00より、WHOがSARS感染集中地区に指定した香港・マカオ・ベトナム・シンガポール・カナダ(トロント)からの旅客に対して停留、又は居留ビザを一時的に発行しないと発表いたしました。

4月28日現在、既に停留、又は居留ビザを既に取得している旅客に対しては、台湾入国後、隔離観察を10日行い、SARSに感染していない事が証明された後、入国出来るとしています。

又、台湾外交部 民用航空局は各航空会社に対し、上記各国(都市)の空港にて旅客が航空機への搭乗手続きをする際、強制隔離が10日行われる事を伝え、その上で旅客が自身で搭乗するか否かを判断してもらう様に、通達しております。

尚、この強制隔離にかかる費用は、全額台湾政府負担となります。

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外務省提供
観光庁提供
厚生労働省 検疫所情報
国土交通省航空局 提供
  • 機内持込・お預け手荷物における危険物について」