台湾 / 2002年元旦から入境旅客は税関申告の必要なし
掲載日時:2002年01月15日
情報提供:アイティオージャパン株式会社
財政部は昨年年末に、大幅に入境旅客の税関申告制度を寛和する旨発表し、今年元旦から入境の旅客は「選擇性による申告制度」を採用することになり、もし旅客の携帯する荷物物品が免税規定に合致するか、申告すべき事項のない者は、「税関申告書」を書かなくてもいいとしました。
同制度の実施により、昨年より99%以上の入境旅客が入境する際に税関申告書を書かなくてもいいことになります。
ちなみに、現行規定では入境する旅客が携帯する物品で免税範囲に属するものは、
(1)酒類1リットル
(2)紙巻タバコ200本か、葉巻25本か、煙草の粉1ポンド
(3)少量の罐詰や食品など
これらは免税の範囲に属し、上述の規定を越える場合は申告する必要があります。
その他、旅客が申告すべき事項は、
(1)NT.2万元以上相当の物品
(2)5千米ドル以上の外貨
(3)NT.4万元以上の台湾元
(4)1万米ドル以上の黄金
(5)水産品及び動植物類の物品
これらを携帯及び後送荷物のある者は申告を義務づけられています。
同制度の実施により、昨年より99%以上の入境旅客が入境する際に税関申告書を書かなくてもいいことになります。
ちなみに、現行規定では入境する旅客が携帯する物品で免税範囲に属するものは、
(1)酒類1リットル
(2)紙巻タバコ200本か、葉巻25本か、煙草の粉1ポンド
(3)少量の罐詰や食品など
これらは免税の範囲に属し、上述の規定を越える場合は申告する必要があります。
その他、旅客が申告すべき事項は、
(1)NT.2万元以上相当の物品
(2)5千米ドル以上の外貨
(3)NT.4万元以上の台湾元
(4)1万米ドル以上の黄金
(5)水産品及び動植物類の物品
これらを携帯及び後送荷物のある者は申告を義務づけられています。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供