台湾 / 出入国の際の現金持出・持込制限が変更に (訂正版)
掲載日時:2004年07月21日
情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社
昨日、中華民国(台湾)税関が、出入国者の現金持ち出し・持ち込み制限を下記の通り変更した旨の情報をお知らせいたしましたが、一部訂正がございましたので、下記に改めてお知らせいたします。
■出入国者の現金持ち出し・持ち込み制限の変更点
1. 外貨は US$10,000.、又は外貨現金 US$10,000. 相当までは申告不要。
同金額を超えても、申告すれば持ち出し・持ち込みは可。
(変更前: US$5,000.相当までが申告不要 → 変更後: US$10,000.)
2. 台湾元現金は NT$60,000. まで。 それ以上は、中央銀行の許可証が必要。
(変更前: NT$40,000.相当までが申告不要 → 変更後: NT$60,000.)
3. 中国人民幣は 6,000元 まで。超過した場合は没収。
※中国人民弊については今まで特に制限はありませんでした。今回、新たに設けられたものです。
以上、台湾へご旅行の際はご注意下さい。
■出入国者の現金持ち出し・持ち込み制限の変更点
1. 外貨は US$10,000.、又は外貨現金 US$10,000. 相当までは申告不要。
同金額を超えても、申告すれば持ち出し・持ち込みは可。
(変更前: US$5,000.相当までが申告不要 → 変更後: US$10,000.)
2. 台湾元現金は NT$60,000. まで。 それ以上は、中央銀行の許可証が必要。
(変更前: NT$40,000.相当までが申告不要 → 変更後: NT$60,000.)
3. 中国人民幣は 6,000元 まで。超過した場合は没収。
※中国人民弊については今まで特に制限はありませんでした。今回、新たに設けられたものです。
以上、台湾へご旅行の際はご注意下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供