ブルネイ / 11月末より「たばこ税」導入
掲載日時:2010年12月14日
情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社
これまでブルネイでは、入国時に免税で持ち込み可能な「紙巻たばこ」の数量が200本(1カートン)までと定められておりましたが、「たばこ法」が改定され、2010月11月末より免税が一切無くなりました。
これに伴い、ブルネイ入国時にたばこを持ち込む際は、たばこ1本につき 25ブルネイセントが課税されることになりましたので、十分ご注意下さい。
たばこを所持されている方は、税関にて検査官の指示に従い、所定場所にて現金でお支払いいただきます。(現時点では、アルコール申請時のような「申請書」はございません。)
尚、ブルネイ国内で販売されているたばこもブランドに関係なく、1箱あたり「約4ブルネイドル30セント」値上げされております。
■ タバコ税
* 1本につき、25ブルネイセント (=約16円)
* 1箱=20本入、5ブルネイドル (=約320円)
* 1カートン=10箱入、50ブルネイドル (=約3,200円)
※1ブルネイドル=100ブルネイセント=約64円 (2010年12月07日現在)
これに伴い、ブルネイ入国時にたばこを持ち込む際は、たばこ1本につき 25ブルネイセントが課税されることになりましたので、十分ご注意下さい。
たばこを所持されている方は、税関にて検査官の指示に従い、所定場所にて現金でお支払いいただきます。(現時点では、アルコール申請時のような「申請書」はございません。)
尚、ブルネイ国内で販売されているたばこもブランドに関係なく、1箱あたり「約4ブルネイドル30セント」値上げされております。
■ タバコ税
* 1本につき、25ブルネイセント (=約16円)
* 1箱=20本入、5ブルネイドル (=約320円)
* 1カートン=10箱入、50ブルネイドル (=約3,200円)
※1ブルネイドル=100ブルネイセント=約64円 (2010年12月07日現在)
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供