インドネシア / インドネシアへの短期訪問査証の有料化措置について
掲載日時:2004年01月21日
情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社
下記の通り、インドネシアへの短期訪問査証の有料化措置 について在ジャカルタ日本国総領事館より下記の通り情報が発出されましたので、お知らせ申し上げます。
総領事館からのお知らせ(No.5) 平成16年1月21日(総04第5号) 在ジャカルタ日本国総領事館 インドネシアへの短期訪問査証の有料化措置について 1. インドネシア政府は、「査証免除に関する大統領決定2003年18号を変更する大統領決定130号(昨年12月17日付)」、及び「到着訪問査証に関する法務人権大臣決定(同月31日付)」により、インドネシアへの短期訪問について、従来の査証免除措置の適用を以下の11カ国・地域の国籍保有者に限定し、我が国を含む21カ国・地域の国籍保有者については、本年2月1日から、空港到着時に訪問査証を付与する制度(VISA ON ARRIVAL)を適用する予定です。したがいまして、2月1日以降にインドネシアに観光等で入国するためには、上記による査証取得、または予め各国にあるインドネシアの在外公館で査証を取得することが必要になります。(査証免除が適用される国・地域) タイ、マレイシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラム、フィリピン、香港SAR、マカオSAR、チリ、モロッコ、ペルー、ヴィエトナム (到着査証が適用される国・地域) 米国、豪州、南アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、デンマーク、アラブ首長国連邦、フィンランド、ハンガリー、英国、イタリア、日本、ドイツ、カナダ、韓国、ノールウェー、フランス、ポーランド、スイス、ニュージー・ランド、台湾 2. 上記次第を含め、インドネシア政府から各国に対する正式の通報・説明は未だ行われていませんが、到着訪問査証の実施の態様について、法務人権省に照会したところによれば、以下のとおりです。 (1) 適用される空港及び海港 空港(ジャカルタのスカルノ・ハッタ空港、メダンのポロニア空港、デンパサールのイ・グスティ・ングラ・ライ空港、プカン・バルのスルタン・シャリフ・カシム空港、マナドのサム・ラトゥランギ空港、パダンのタビン空港、スラバヤのジュアンダ空港) 海港(バタムのスクパン港、バトゥ・アンパル港等、タンジュン・ウバン、ベラワン、シボルガ、ドゥマイ、パダン、タンジュン・プリオク、タンジュン・ペラク、ブノア、ジャヤプラ) (2) 滞在期間と査証料金 ・30日以内 25USドル ・3日以内 10USドル ※査証料の支払いは米ドル以外の場合は両替窓口を設ける由です。 (3) 到着訪問査証の取得手続 空港等に到着後、入国審査カウンター手前の査証料支払いカウンターにおいて、査証料の支払いを行った後、入国審査カウンターにおいて、旅券にスタンプ又はステッカーが貼られることにより、査証が付与されます。 |
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供