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マレーシア / 2015年4月より「消費税」(GST)、及び「観光客向け免税システム」導入のお知らせ

掲載日時:2015年02月27日

情報提供:エス・エム・アイ・トラベル・ジャパン株式会社

既にご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが、2015年4月1日よりマレーシアでは「消費税」(6%)の導入が決定しております。
これに伴い、観光客向けの免税システムも導入されますので、以下にお知らせいたします。

なお、観光客向け免税システムについては、現時点の情報となります。
続報が入り次第ご案内いたしますが、合わせてマレーシア税関・消費税のウェブサイトもご参照ください。
 URL http://gst.customs.gov.my/ (英語)



■ マレーシアにおける消費税(GST)の導入と、外国人観光客に対する免税システム(TRS)について ■
2015. 2.10

2015年4月1日より、マレーシアでは消費税(Goods and Service Tax)が導入されることが決定いたしました。
消費税率は6%ですが、日用品や食品の一部は免税や減税対象となっているものもあります。
マレーシアを観光・商用などで訪問する外国人にもこの消費税は適用され、消費税の該当品目を購入する際は6%の消費税をお支払頂きます。

ただし、外国人旅行者に対してはマレーシア滞在時に購入した物品に対し、条件を満たしたものに対しては、免税システムを利用し消費税(GST)の払戻手続きが可能です。
外国人旅行者に対しての免税システムは以下の通りです。




観光客向け免税システム [Tourist Refund Scheme] (以下、TRS) とは
◆ 概要
観光客向け免税システム(TRS)は、観光客がマレーシアで購入した商品に対して支払った消費税[Goods and Services Tax] (以下、GST)を還付請求することができるシステムです。観光客はこのシステムを利用し、マレーシア国内にある8つ国際空港(※1)のいずれかの空港から出発する際に、観光客はTRS登録販売店(※1)で購入した対象商品に対して、消費税(GST)還付を請求することができます。
免税システム利用が可能なのは、
1) 有効なパスポートを保持し、2) 消費税(GST)の払い戻し要求の権利がある外国人観光者です。

※消費税(GST)の還付処理するにあたっての事務手数料を請求する場合があります。
 手数料がかかるかは、商品を購入する販売店にて案内されます。この事務手数料は輸出手続きに関するサービスとなり消費税はかからないため、この費用に対しての還付請求はできません。

(※1)
クアラルンプール国際空港(KLIA)、ペナン国際空港、ランカウイ国際空港、コタキナバル国際空港、クチン国際空港、セナイ国際空港(ジョホールバル)、スバン国際空港(クアラルンプール)、マラッカ国際空港

(※2)
TRS登録販売店は外国人観光客に定格品を販売するGST登録者の小売店(業者)です。
TRS登録販売店は、マレーシア税関(RMCD)によって承認され、外国人観光客への6%の消費税を含んだ商品を販売する小売業者です。
TRS登録販売店には、免税代理店によって提供されたTRSのロゴ若しくは看板が表示されています。TRS登録販売店かどうか不明な場合は、観光客ご自身で販売店にご確認ください。


観光客が免税システムを利用して消費税(GST)の払い戻しを受けるには

以下の条件を満たす観光客は、免税システム(TRS)を利用し、マレーシア滞在中に購入した商品の消費税(GST)の払い戻し請求をすることができます。

マレーシア国籍を有せず、かつマレーシア永住権を所有してない、有効な国際パスポートを保持している外国人観光客。
マレーシアでの仕事が完了した後に国を離れる外国の外交官で、かつ永久にマレーシアより離任するということを記載した、外交または領事館関連からの文書を所持している。
対象商品の購入日にから遡り、過去3ヵ月に、マレーシアで雇用されていない外国人観光客。
マレーシア国内にある8つの国際空港のうちいずれかの空路にてマレーシアを離れる。
マレーシアより出発する航空機のキャビンメンバー或いは乗務員のメンバーではない。
マレーシア出発日から遡り3ヵ月以内に該当商品を購入している。
同じ登録販売店で消費税(GST)を含め最低300リンギット(MYR300)以上購入している。
  ※同一販売店で異なる日に購入した該当商品の合計が消費税を含め300リンギットを超える場合は
   合算でも可能。
観光客は、機内持ち込み荷物またはチェックイン預け手荷物として、対象商品をマレーシア国外へ持ち出す必要がある。
学生ビザ(Student Pass)でマレーシアに滞在する場合は他の外国人観光客と同等に免税システムを利用する事が出来る。


免税システム(TRS)対象外の製品

以下の製品は、免税システム(TRS)対象外の製品です。
* ワイン、スピリッツ、ビール、麦芽酒
* タバコとタバコ製品
* 貴金属や宝石
* 購入後、全てあるいは部分的にマレーシア国内で消費された物品
  ※衣類で、税付請求書が付いている場合を除く
* 法律上、輸出が禁止されている製品
* 機内持ち込み手荷物もしくはチェックイン預け荷物としてマレーシア国外へ持ち出されない製品


登録販売店での手続き

登録販売店で該当商品を購入した際、免税(TRS)システムを利用しての消費税(GST)還付請求をするためには、下記の手続きが必要です。

* 有効なパスポートの提示(GST還付請求の権利を有する事を証明するため)
* 購入した対象商品のTax Invoice原本、もしくは領収書の受け取り
* 消費税(GST)払戻請求用紙(原本)の受け取り
  ※払戻請求用紙に必要事項が正確に記載されているかを確認してください。
* 観光客の名前
* 観光客のパスポート番号
* 観光客の居住国
* マレーシアに到着した日付
* マレーシアを出発する日付(または予定日)
* 対象商品の購入日
* 対象商品のTax Invoice またはレシート番号
* 対象商品のの説明と数量
* 消費税を含む対象商品の支払総額、返金される消費税(GST)の総額、手数料の総額、
 及び観光客へ返金される消費税(GST)の額(手数料を差し引いた額)。

◆ 払戻の方法については、下記のいずれかの方法が可能です
* 現金(300リンギット以内の場合)
* クレジットカードの口座へ返金
* 銀行小切手(上記方法が不可能な場合のみ)
※必ず払戻請求用紙に希望の返金方法を記載してください。

観光客は、Tax Invoiceまたは領収書の原本と、記入済払戻請求用紙の原本を持参し、マレーシア出発前に空港でマレーシア税関(RMCD)GST払戻申請カウンターに、購入した商品と一緒にこれらの書類を届け出なければなりません。

※消費税(GST)払戻用紙は、対象品を購入した登録販売店でのみ発行が可能です。
 マレーシア税関(RMCD)では発行できませんのでご注意ください。


マレーシア内国際空港での消費税(GST)払戻申請の手続き

観光客はマレーシアから出発する前に、対象商品をGST税関払戻申請カウンターで、Tax Invoiceまたは領収書の原本、記入済払戻請求用紙の原本、航空券と該当品を提示します。

◆ GST税関払戻申請カウンター設置場所
マレーシア国内8つの国際空港の
1) 一般区域(チェックイン前―チェックイン預け荷物用)と、
2) 制限区域(チェックイン後―機内持ち込み荷物用)
にあります。

※一般区域 --- チェックインカウンター等が並ぶ、出国前の区域
※制限区域 --- 出国手続きを終えた後の搭乗者しか入れない区域

◆ 提示が必要なもの
* 観光客の国際パスポートの原本
* 航空券または搭乗券(出国の証拠として)
* 購入品(宝石/貴金属類に関しては、密封されたビニール袋に梱包済のこと)
Tax Invoiceまたは領収書の原本

払戻が税関で承認された後、払戻カウンターにて直接提出するか、税関の承認日から2ヵ月以内に郵送もしくは出発前に免税システム(TRS)用投函箱に投函してください。期限を過ぎた提出は払戻を受ける事はできません。
払戻カウンターは、各空港の1)一般区域、又は2)制限区域、あるいはその両方にあります。
払戻カウンターが制限区域にない場合は、免税システム(TRS)用の投函箱が設置されていますので、登録販売店より受け取った専用の封筒に書類を入れ、投函してください。

※払戻請求用紙がマレーシア税関(RMCD)係員によって承認された後、チェックインカウンターのスタッフ以外の人に該当荷物を渡したり、分け与えたりする事はできません。

※マレーシア税関(RMCD)で払戻請求が承認された品は、国際空港の出発ホールから商品を持ち出す事はできません。

◆ 払戻請求の流れ
(1) 消費税(GST)払戻申請をする
A: 機内持ち込み荷物の場合

 観光客は免税システム(TRS)を利用し消費税(GST)の払戻を請求するには、出発ホール/ラウンジ(一般区域)にある消費税(GST)払戻申請カウンター(The GST Verification Counter)で、該当商品や払戻請求用紙原本を提示する必要があります。
税関払戻申請カウンター(The GST Customs Refund Verification Counter)は、出国審査を通過した後の制限区域にあります。※機内持ち込み荷物は7kg以下に限られています。

B: チェックイン預け荷物の場合
 申告する物品がかさばるもの(例:DVD / CDプレーヤー、テレビやその周辺機器、旅行客が自分のスーツケースに詰めて来たもの)の場合は、該当品に関する書類(Tax Invoice、又は領収書、払い戻し(還付)フォーム、パスポート、航空券または搭乗券)と共に、空港でチェックインする前にGST税関払戻申請カウンターに提示してください。商品は預け荷物としてチェックインされる前に、消費税(GST)の還付手続きがマレーシア税関によって実施されないと、払戻は無効となります。

※格安航空会社専用ターミナル(LCCT)からの出発便に関しては、該当品が機内持ち込み荷物、チェックイン預け荷物に関わらず観光客は書類と航空券と共に、該当品を一般区域にあるGST税関払戻申請カウンターで係員に提示する必要があります。また該当品を機内持ち込み荷物として持ち込む場合は、出発ロビーにある税関払戻申請カウンターでも提示する必要があります。

※免税品を機内持ち込み荷物に入れていて、航空会社が定める制限を超えている場合は、該当品を取り出し預け荷物としてチェックインすることが可能です

(2) 申請が許可されたら、払戻手続きをする
消費税払戻申請カウンターで税関係員が提出された書類を確認し、免税システム(TRS)の条件をクリアした場合、係員は消費税(GST)払戻申請用紙を認証し観光客に渡します。
その後観光客は消費税(GST)の還付を受ける為に、払戻カウンターに進み払戻手続きをします。
もし払戻カウンターがない場合は、該当品購入時に販売店でもらった専用封筒に、認証済みの払戻申請用紙を入れ封をして、TRS用投函箱に投函します。郵送での送付も可能ですが、認証を受けた書類は2ヵ月以内にGST払戻センターに到着する必要があります。



※Official website of Malaysia Goods & Services TAX(GST) (http://gst.customs.gov.my) For Tourists
 3. Overview of Tourist Refund Scheme -
 4. Condition For Refund of GST Under Tourist Refund Scheme by Tourist
 5. Goods Not Eligible for GST Refund Under Tourist Refund Scheme
 6. Manner/Procedure for claiming GST Refund by a Tourist at an Approved Outlet
 7. Manner/ Procedure for Claiming GST Refund at a Malaysian International Airport
を参照しています。
本文(英語)はhttp://gst.customs.gov.my/en/cp/Pages/cp_trst.aspxをご参照ください。

※上記情報は2015年2月現在のものです。最新情報はマレーシア税関・消費税の公式サイトにてご確認ください。
 URL http://gst.customs.gov.my


(情報発信元: ウェンディーツアー)