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マレーシア / 「新型コロナウイルス」に関する最新情報

掲載日時:2021年01月12日

情報提供:ジェイ・ティ・エイ・ジャパン株式会社

「新型コロナウイルス」の感染拡大に伴い、現在マレーシアの主要都市では制限令が施行されておりますが、この度、感染者の増加から、これまでの「条件付活動制限令」(CMCO)からさらに厳しい措置「活動制限令」(MCO)が適用されることとなりました。

活動制限令(MCO)の対象地域においては、2021年1月13日以降、レストランや小売店含め閉店の状況となり、また都市間の移動も不可となります。
以上、ご注意ください。

なお、詳細については、下記・在マレーシア日本国大使館発出情報にてご確認ください。



活動制限令(MCO)等の施行 (1月13日から有効)
1月11日、ムヒディン首相は、自身のフェイスブックページ上で、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。

■ 活動制限令(MCO)の施行 (1月13日から1月26日まで)
◎ 対象地域
* ペナン
* スランゴール
* クアラルンプール
* プトラジャヤ
* ラブアン
* マラッカ
* ジョホール
* サバ

◎ 主な規制 (SOP)
* 州間及び地区間の移動の禁止
* 結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動等の
 社会活動の禁止。
* 車両による移動は半径10kmまでに制限。
* 近くのスーパーマーケットや食料品店で食料品を購入するために出かけることができるのは、
 1世帯あたり2人まで。
* 車両1台につき2人まで。
* これらのSOPに違反した場合、1988年感染症予防及び管理法(法律第342号)に基づき、
 最高RM1,000の罰金。
* 運営を許可されるのは5つの必要不可欠な経済分野(Essential Economic Sector)
 (製造、建設、サービス、貿易・流通、プランテーション産業及び商品)のみ。
 なお、国際貿易・産業省(MITI)がエッセンシャルサービスセクターのリストの詳細について
 発表する予定。MITI及び公共事業省は、操業を許可される建設現場の発表を行う予定。
* 会社の管理職によるオフィスへの出勤は、30%のみ。
 また、雇用主は、SOPコンプライアンスを考慮して一度に出勤可能な従業員の数を決定。
* SOPを完全に順守し、常に物理的な距離を確保。
* エッセンシャルサービスのリストに掲載されていないセクターやサービスについては、
 在宅勤務。
* 飲食店や屋台における営業は持ち帰りのみ。
* フードデリバリーサービスは許容。
* スーパーマーケット、ヘルスケアサービス(診療所、病院、薬局を含む)、銀行は厳格な
 SOPコンプライアンス(マスクの常時着用、手指消毒剤の頻繁な使用、常時社会距離の確保)の下での
 運営を許容。
* 不要不急の外出自粛。

〔学生関係〕
* 2020年と2021年の中等教育学校修了時の統一試験(SPM)を含む主要試験を受ける者に
 ついては、厳しいSOPの下、学校に出席することが可能。
 教育省がSOPの詳細について発表する予定。

〔レクリエーション活動関係〕
* 同じ世帯内での野外レクリエーション活動は許容。
* 個人は常に2mの社会距離を保つ必要あり。
* 一度にジョギングできるのは2人まで。
* グループでのサイクリングの禁止。許可されるのは1人のみ。

■ 条件付き活動制限令(CMCO)の施行 (1月13日から1月26日まで)
◎ 対象地域
* パハン
* ペラ
* ヌグリ・スンビラン
* ケダ
* トレンガヌ
* クランタン

◎ 主な規制 (SOP)
* 州間移動の禁止。
* 結婚式、結婚披露宴、会議、宗教的な行事、会議、セミナー、コース、グループスポーツ活動などの
 社会活動の禁止。

■ 回復のための活動制限令(RMCO)の施行(1月13日から1月26日まで)

◎ 対象地域
* ぺルリス
* サラワク

◎ 主な規制 (SOP)
* 州間移動の禁止。
* 定められたSOPに完全に準拠した社会活動の許容。

■ 関連地区及び州の境界における検問の設置 (1月13日から1月26日まで)