ブラジル / 3月23日より30日間、日本からの空路による入国、禁止に (在ブラジル日本国大使館発出情報)
掲載日時:2020年03月23日
情報提供:株式会社 アルファインテル
現地時間本日2020年3月23日より、日本を含む36ヵ国からの空路による入国が禁止となります。
ご注意ください。
なお以下に、在ブラジル日本国大使館、3月20日発出情報をお知らせいたしますので、ご確認ください。
1. 次の国から空路で来る外国人の入国は、30日間制限される。
中国、全てのEU加盟国、アイスランド、ノルウェー、スイス、英国、豪州、
日本、マレーシア、韓国
2. 同制限は、次の者には適用されない。
* ブラジル人
* ブラジルでの永住を事前に許可されている移民
* 国際機関のミッションによる外国人専門家
* ブラジル政府に認定された外国人公務員
* ブラジルにいるブラジル人の家族と会う外国人
* 公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
* 国家移住登録証を保有する外国人
* 貨物輸送
3. 本政令で定められた措置に従わない場合は、以下を意味する。
* 違反者の民事、行政及び刑事上の責任
* 違反者の即時送還又は国外退去
* 難民申請の失効
4. 本政令は2020年3月23日に施行する。
※在ブラジル日本大使館「新型コロナウイルス」関連情報
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
ご注意ください。
なお以下に、在ブラジル日本国大使館、3月20日発出情報をお知らせいたしますので、ご確認ください。
1. 次の国から空路で来る外国人の入国は、30日間制限される。
中国、全てのEU加盟国、アイスランド、ノルウェー、スイス、英国、豪州、
日本、マレーシア、韓国
2. 同制限は、次の者には適用されない。
* ブラジル人
* ブラジルでの永住を事前に許可されている移民
* 国際機関のミッションによる外国人専門家
* ブラジル政府に認定された外国人公務員
* ブラジルにいるブラジル人の家族と会う外国人
* 公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
* 国家移住登録証を保有する外国人
* 貨物輸送
3. 本政令で定められた措置に従わない場合は、以下を意味する。
* 違反者の民事、行政及び刑事上の責任
* 違反者の即時送還又は国外退去
* 難民申請の失効
4. 本政令は2020年3月23日に施行する。
※在ブラジル日本大使館「新型コロナウイルス」関連情報
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供