パラオ/ 8月15日より「タバコ」持込免税範囲、及び免税範囲超過時の税額変更に
掲載日時:2013年08月16日
情報提供:株式会社アールアンドシーツアーズ
2013年8月15日(木)より、パラオ入国時に免税で持ち込みが可能なタバコの数量、及び免税範囲を超えた際に課せられる税額が以下の通り変更となりましたのでお知らせいたします。
■ 新免税範囲 (8/15〜)
成人(21歳以上)1人当たり タバコ1箱(20本)のみ免税
2箱目からは1箱につきUS$2が課税されます。
(※変更前: タバコ 1カートン/200本まで免税)
なお、タバコ2箱目からの課税額US$2/箱は2013年12月末までとなり
2014年1月01日から1年間はタバコ2箱目からUS$3/箱の課税に変更となる予定です。
詳細な情報については改めてご案内いたしますが、これからパラオへのご旅行をご予定の愛煙家の方はご注意ください。
■ 新免税範囲 (8/15〜)
成人(21歳以上)1人当たり タバコ1箱(20本)のみ免税
2箱目からは1箱につきUS$2が課税されます。
(※変更前: タバコ 1カートン/200本まで免税)
なお、タバコ2箱目からの課税額US$2/箱は2013年12月末までとなり
2014年1月01日から1年間はタバコ2箱目からUS$3/箱の課税に変更となる予定です。
詳細な情報については改めてご案内いたしますが、これからパラオへのご旅行をご予定の愛煙家の方はご注意ください。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供