パラオ / パラオ共和国 査証(ビザ)規定変更のお知らせ
掲載日時:2002年04月30日
情報提供:パラオ共和国 大使館
パラオ共和国入国管理条例に基づき、この度、日本人を含む外国人の入国条件が下記の様に訂正になりましたのでお知らせ致します。
【変更点】
パスポートの残存有効期限
× 旧: 滞在日数+6ヵ月以上
↓ ↓ ↓
○ 新: 滞在日数+30日以上
その他条件につきましては、下記の通り、今までと変更はございません。
●査証手続き
・無査証滞在の要件
30日以内の観光・商用・外交・公用目的の滞在は査証不要。
ただし、往復航空券(乗船券)が必要。
30日を越える場合は、現地延長可能。
ご不明な点等がございましたら、パラオ大使館までお問い合せ下さい。
(大使館では査証業務を行いませんが、査証手続きに関する問い合せは受け付けております)
【変更点】
パスポートの残存有効期限
× 旧: 滞在日数+6ヵ月以上
↓ ↓ ↓
○ 新: 滞在日数+30日以上
その他条件につきましては、下記の通り、今までと変更はございません。
●査証手続き
・無査証滞在の要件
30日以内の観光・商用・外交・公用目的の滞在は査証不要。
ただし、往復航空券(乗船券)が必要。
30日を越える場合は、現地延長可能。
ご不明な点等がございましたら、パラオ大使館までお問い合せ下さい。
(大使館では査証業務を行いませんが、査証手続きに関する問い合せは受け付けております)
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供