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ニュージーランド [ New Zealand ]

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ニュージーランド / 旅行者を対象とするタバコ製品持込みに関する免税範囲の変更について

掲載日時:2014年09月29日

情報提供:株式会社アイディツアーズ サウスパシフィック

2014年11月より、関税の適用を受けずにニュージーランド国内へ持ち込めるタバコ(紙巻タバコ、葉巻タバコ、そのほかのタバコ製品)製品の数量が、以下の通り変更となります。

■ タバコ製品の新免税範囲
〔適用日〕
 2014年11月01日(土)より

〔新免税範囲〕
 * 紙巻タバコ --- 50本
 * 刻みタバコ --- 50g
 * 葉巻タバコ --- 10本 (各10gとして)
 ※2014年10月31日までは、紙巻タバコの場合 200本=1カートンまで持ち込み可。

〔免税範囲を超えた場合の課税額〕
 紙巻きタバコでは、1本当たりNZ$0.65+GSTが関税として課税されます。
 ※例: 1カートン(200本)を持ってきた場合、NZ$97.00+GSTの関税が課税されます。

2014年11月以降、ニュージーランドへのご旅行をご予定の愛煙家の方は、十分ご注意ください。