メキシコ / 日本における合法的永住者の外国人が、メキシコに入国する手続きの簡素化措置について
掲載日時:2007年04月20日
情報提供:在日メキシコ大使館
この度、在日メキシコ大使館より、外国人の査証に関して下記の通り連絡がありましたので、ご案内いたします。
日本における合法的永住者(外国人)の全てに対して、メキシコへの査証免除入国を許可する旨のメキシコ出入国管理庁(Instituto Nacional de Migracion)訓令が、本年3月に発効いたしました。
滞在を許可される期間による種別
* 180日以内
メキシコ滞在の目的が、観光あるいは講演、会議、スポーツ・イベントへの無報酬参加である場合
* 30日以内 (滞在目的が以下2項目の何れかである場合)
・メキシコで報酬を受けずにビジネスを行う。
・第三国への旅行をするために、メキシコを経由する。
この措置が実際に意味するところは、
* 日本企業に勤務する外国人外国人役員及び社員であり、日本での永住を認められた者は、日本人と全く同一の条件で、メキシコに入国出来る。
* 日本の永住者なる在留資格を持つラテンアメリカ国籍の旅行者は、自国を訪問するためにメキシコを通過する場合、通過査証の取得手続きをする必要が無い。
今回定められた措置の受益者は、厳密な意味では、
* メキシコと査証免除協定を締結していない国の国籍を持つ者、あるいは、メキシコが査証発給を一方的に省略すると決定していない国の国籍を持つ者。
* 特に、日本国内の地方に居住する者。なぜならば、今後は査証の申請、取得のために東京を訪問する必要が無くなるから。
上記の要件を満たす日本在住の外国人は、メキシコへの入国にあたり、日本での合法的な永住者であることの証明書及び旅券(パスポート)、あるいは身分証明書や旅行証明書(いずれも有効期限内の書類であることを要す)の提示のみが必要となるが、勿論、該当する入国申請書には記入せねばならない(あるいは、あらかじめ記入した書式を提出せねばならない)。
日本における合法的永住者(外国人)の全てに対して、メキシコへの査証免除入国を許可する旨のメキシコ出入国管理庁(Instituto Nacional de Migracion)訓令が、本年3月に発効いたしました。
滞在を許可される期間による種別
* 180日以内
メキシコ滞在の目的が、観光あるいは講演、会議、スポーツ・イベントへの無報酬参加である場合
* 30日以内 (滞在目的が以下2項目の何れかである場合)
・メキシコで報酬を受けずにビジネスを行う。
・第三国への旅行をするために、メキシコを経由する。
この措置が実際に意味するところは、
* 日本企業に勤務する外国人外国人役員及び社員であり、日本での永住を認められた者は、日本人と全く同一の条件で、メキシコに入国出来る。
* 日本の永住者なる在留資格を持つラテンアメリカ国籍の旅行者は、自国を訪問するためにメキシコを通過する場合、通過査証の取得手続きをする必要が無い。
今回定められた措置の受益者は、厳密な意味では、
* メキシコと査証免除協定を締結していない国の国籍を持つ者、あるいは、メキシコが査証発給を一方的に省略すると決定していない国の国籍を持つ者。
* 特に、日本国内の地方に居住する者。なぜならば、今後は査証の申請、取得のために東京を訪問する必要が無くなるから。
上記の要件を満たす日本在住の外国人は、メキシコへの入国にあたり、日本での合法的な永住者であることの証明書及び旅券(パスポート)、あるいは身分証明書や旅行証明書(いずれも有効期限内の書類であることを要す)の提示のみが必要となるが、勿論、該当する入国申請書には記入せねばならない(あるいは、あらかじめ記入した書式を提出せねばならない)。
以 上