ウズベキスタン / 入国査証の有効期限に関する注意
掲載日時:2009年05月22日
情報提供:株式会社プロコエアサービス
在日ウズベキスタン大使館より「ウズベキスタン入国査証」に関し、以下の通り注意喚起が出されておりますのでお知らせいたします。
ウズベキスタンの「入国査証」は観光の場合、査証の有効期間がいつからいつまでと具体的に明記されます。その有効期間は最長1ヵ月となり、旅行者はその期間内に入国し、又、出国しなければなりません。
ところが最近、その期間を誤って解釈する旅行者によるトラブルが増えております。
正しくは、入国査証に明記されている期間内に入出国しなければならないところ、査証期間内に入国し、入国から1ヵ月間は滞在出来ると誤って解釈し、査証の有効期限が切れた後に出国するといったケースが見られます。
査証の有効期間が切れた後に出国する場合、US$900〜1,000の罰金を現地で徴収されます。
同国へご旅行をご予定の方は、査証の有効期限に十分注意の上、出かけられる様、十分にご注意下さい。
ウズベキスタンの「入国査証」は観光の場合、査証の有効期間がいつからいつまでと具体的に明記されます。その有効期間は最長1ヵ月となり、旅行者はその期間内に入国し、又、出国しなければなりません。
ところが最近、その期間を誤って解釈する旅行者によるトラブルが増えております。
正しくは、入国査証に明記されている期間内に入出国しなければならないところ、査証期間内に入国し、入国から1ヵ月間は滞在出来ると誤って解釈し、査証の有効期限が切れた後に出国するといったケースが見られます。
査証の有効期間が切れた後に出国する場合、US$900〜1,000の罰金を現地で徴収されます。
同国へご旅行をご予定の方は、査証の有効期限に十分注意の上、出かけられる様、十分にご注意下さい。
- ●外務省提供
- ●観光庁提供
- ●厚生労働省 検疫所情報
- ●国土交通省航空局 提供